(6)製造検査 長さ30m以上の船舶の製造時に製造者が受けなければならない検査で、船体、機関、排水設備及び満載喫水線について、船舶の製造に着手した時から受ける検査である。 (法第6条第1項) 2)任意検査 (1)長さ30m未満の船舶の製造検査 長さ30m未満の船舶の製造については任意に製造検査を受けることができる。(法第6条第2項) (2)予備検査(法第6条第3項) 検査は特定の船舶について行うのが原則であるが、機関、設備等については備え付ける船舶が決まっていなくても、その製造、改造、修理又は整備について予備検査を受けることができる。 (3)準備検査 船舶安全法の検査が必要であるか否か定まっていない船舶又は物件であっても、将来船舶安全法の検査対象となった際に合理的な検査を可能とするためあらかじめ検査を受けることができる。
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